チケットの転売

行けなくなったコンサートのチケット、売ってもいい?——法律が禁じるのは定価を超える「業として」の転売。主催者の規約が譲渡を禁じている券もある

楽しみにしていたコンサートに行けなくなったら、手元のチケットはどうすればいいでしょう。

法律が禁じているのは、定価を超える値段で、繰り返し売るつもりで転売することです。定価以下なら、すぐに法律違反になるわけではありません。

この記事を読むと、法律が禁じる転売の中身と、手放す前に券面や主催者の案内で確かめるところが分かります。

先に結論
・法律が禁じるのは、主催者の同意がない、定価を超える「業として」の転売
・定価以下の転売は、ただちに法律違反にはならない
・主催者の規約が、無償の譲渡まで禁じている券がある。手放す前に券面と案内を見る

法律は、どんな転売を禁じている?

「特定興行入場券の不正転売」です。法律の第2条第4項が、その中身を決めています。

この法律において「特定興行入場券の不正転売」とは、興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするものをいう。

第3条は、それを誰に対しても禁じています。

何人も、特定興行入場券の不正転売をしてはならない。

主催者の同意がないこと、「業として」売ること、定価を超える値段であること。この3つがそろったものが、条文の言う不正転売です。

「特定興行入場券」は、どのチケット?

券面などに、同意のない有償譲渡を禁じると書かれた、日時と席や入場者が決まった券です。第2条第3項が要件を並べています。条文の書き方を、表にしました。

要件条文の中身(第2条第3項の要約)
転売を禁じる表示同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、券面か画面に表示している
日時と場所興行の特定の日時と場所が指定されている
席か入場する人入場資格者か座席が指定されている
買う人の確認氏名や連絡先を確かめる措置をとり、その旨を表示している

条文の「興行」は、映画、演劇、音楽、スポーツなどを多くの人に見せることで、日本国内で行われるものに限られます。

定価以下なら、売ってもいい?

法律違反にはすぐにはなりません。ですが、主催者の規約で禁じられていることがあります。文化庁の消費者向けQ&Aは、定価以下の転売について次のように答えています。

定価や定価以下で転売したからと言って、ただちにチケット不正転売禁止法違反となるわけではありません。

同じ答えの続きで、Q&Aは主催者の規約に目を向けるよう書いています。

Q&Aによれば、主催者が定めるガイドラインや規約には、「購入者本人以外は入場できません」といった決まりが置かれていることがあります。

そうした規約があると、定価以下の転売や、お金を取らない譲渡であっても、規約違反として不利益を受けるおそれがある、とQ&Aは書いています。

券面にそうした文言が書かれていると、知らなかったと言うのは難しくなる、ともQ&Aは添えています。

法律に触れるかどうかと、規約に触れるかどうかは、別々に確かめることになります。前者は条文、後者は主催者の決まりです。

手元のチケットが「特定興行入場券」に当たるかどうかは、文化庁の頁が、各興行主(主催者)に問い合わせるよう案内しています。

行けなくなった場合の譲り方も、同じく主催者への問い合わせ先として挙がっています。

「たった1回」でも、業としてになる?

なる可能性があります。Q&Aは、1回でも繰り返し売ろうとしていた意思がうかがえれば、その時点で業として転売していると判断される可能性がある、と書いています。

「1回だけなら」「少し上乗せしただけなら」という考えで売ると、それだけで違反に当たる可能性がある、というのがQ&Aの説明です。

手放す前に、手元で確かめること

あなたの場合は、どれに当たる?

この記事の話と違うとき

よくある質問

転売サイトに出品するのは?

Q&Aは、転売サイトに出ているチケットは主催者が認めた正規の販売ではない、と書いています。そうしたチケットを出品する行為も、法律違反となり刑事罰を科される可能性があると答えています。

買った側も、問題になる?

Q&Aは、会場に入れない、入場後に退場を求められるなどの不利益を挙げています。主催者から損害賠償を求められる可能性にも触れています。

どこに問い合わせればいい?

文化庁の頁は、券が対象に当たるかどうかや譲り方は、各興行主(主催者)に問い合わせるよう案内しています。売り買いのトラブルは、消費者ホットライン188 が窓口です。

この整理が変わる条件


出典

上の出典を引いて確かめた日:

次に読む

記事をすべて見る